背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

公共工事の発注における入札金額の内訳について

 

建設工事の入札における積算内訳書の提出について

積算内訳書の追加項目について

1.概要

 令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。以下「改正法」という。)により、公共工事の入札及び契約の 適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、公共工事の入札の際に入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載した書類の提出が義務付けられました。(入札契約適正化法第12条)

 このことを踏まえ白鷹町では、令和8年4月1日以降に入札を行う案件から積算内訳書のほかに積算内訳書(その2)を追加し提出を義務付けるもの。

 

2.対象工事

 設計金額が200万円を超える(一般競争入札、指名競争入札)建設・建築工事で、令和8年4月1日以降に入札を行う工事からとする。

 

3.積算内訳書(その2)の提出

 対象工事の入札において、積算内訳書及び積算内訳書(その2)の2枚を提出していただく。

 

4.積算内訳書(その2)の様式

5.入札の無効

  • 積算内訳書(その2)について提出されない場合
  • 材料費、労務費、建退共掛金、法定福利費、安全衛生経費の記載がされていない場合